分譲宅地・分譲住宅の買戻特約登記抹消について
●公社から購入された宅地及び建物には,ご購入時,公社からの所有権移転登記と同時に,一定期間第三者に譲渡すること等を規制する買戻特約登記がされております。
この買戻特約登記は,特約期間が経過しますとその効力は消滅します。しかし,抹消登記をされていない場合は,登記簿に登載された状態が続き,金融機関から資金借入をされる場合,または売買等の際に支障となることがありますので,抹消されておくことをおすすめいたします。
この特約の抹消登記をされる際には,公社の「委任状」及び「登記原因証明情報」が必要となります。これらの書類は公社で用意いたしますので,下記のとおり手続を行って下さいますよう,お願いします。
なお,抹消登記の手続はご本人がなさるか,または司法書士に依頼される方法があります。手続費用についてはご本人負担となりますので,ご了承下さい。
1.買戻特約とは
公社から購入された宅地等の利用や処分に関する条件等に違反された場合に,公社が買い戻すことができる権利設定の登記です。
買い戻すことができる期間は,購入してから10年としていることが多いのですが,5年等となっている場合もあります。
2.提出して頂く書類
買戻特約抹消関係書類の送付依頼書(PDF)
※ダウンロード後,必要事項記入・押印のうえ,下記4の「お問い合わせ先」に持参か郵送,またはFAXでお送り下さい。
3.提出後の手続
買戻特約抹消関係書類の送付依頼書を受理後,委任状(登記申請並びに取り下げに関する一切の権限委任)を作成し,登記原因証明情報等と併せて郵送致しますので,ご本人が手続をなさる場合は,印鑑及び印紙代千円(土地と建物両方の場合は2千円)を添え,最寄りの法務局(※3参照)で抹消手続きをお願いします。
※1.既に抹消登記をされている場合は,今回の手続の必要はございません。
※2.抹消手続きを司法書士に依頼される場合には,報酬費用が別途かかります。
最寄りの司法書士事務所につきましては,茨城司法書士会のサイトをご参照下さい。
※3.最寄りの法務局につきましては,水戸地方法務局のサイトをご参照下さい。
4.お問い合わせ先
茨城県住宅供給公社 事業第一課
〒310-0062 水戸市大町3丁目4番36号
TEL:029-224-3975
FAX:029-224-8091
連絡時間:平日の午前9時から12時まで,午後1時から5時まで
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